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インボイス制度が始まるまでにやっておくべきこと

 令和5年10月1日から消費税インボイス制度が開始されます。自社の対応方針を含め準備をすることがたくさんあります。そこで、インボイス制度に対応するために必要な要点をまとめていきます。

適格請求書発行事業者になる

 インボイス制度に対応した請求書等を発行するためには適格請求書発行事業者として登録する必要があります。適格請求書発行事業者は「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出し、登録を受けることでなることができます。

 また、適格請求書発行事業者は消費税の課税事業者しかなることができないので登録申請書を提出し登録を受けた免税事業者は課税事業者となります。

インボイス制度が始まるまでのスケジュール

 表のようにインボイス制度が開始される令和5年10月1日から対応するためには令和5年3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出しなければいけません。

 例外として特定期間の課税売上高等により新たに課税事業者となる事業者が令和5年10月1日から適格請求書発行事業者になろうとする場合は、申請期限が令和5年6月30日まで延長されます。

 また、上記期限までに登録申請書を提出することが困難な事情がある場合には、その困難な事情を記載した登録申請書を令和5年9月30日までに提出すれば令和5年10月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けたものとみなされます。もっとも、申請時期によっては10月1日に適格請求書発行事業者の登録番号が発行されていない可能性がありますので注意が必要です。

①課税事業者(本則課税)の事業者がするべきこと

ⅰ 自社が発行する書類の確認

 インボイス制度が開始されると請求書、納品書、領収書、レシート等の名称に関係なく自社が発行する書類には登録番号、取引内容、取引金額、適用税率、税率毎に区分した消費税額などの法定記載事項を記載する必要があります。この書類によって取引先に取引内容の消費税額を通知することになります。

 また、小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業など不特定多数の者にサービスの提供を行っている事業者は記載項目が簡略化された簡易インボイスの発行ができます。

ⅱ インボイスの対象となる書類の確定

 自社が発行する書類の中から法定記載事項を参照する書類を確定します。一つの書類で法定記載事項を全て満たす必要はなく、複数の書類で記載事項を満たせば全部の書類を合わせてインボイス対象書類とすることができます。

 したがって、領収書だけをインボイス対象書類とすることもできますし、領収書と請求書の二つを合わせてインボイス対象書類とすることもできます。

ⅲ インボイスに記載する取引金額等の表示方法の決定

 インボイス対象書類には適用税率、消費税額を記載する必要がありますが、税額の端数計算は、切り捨て、切り上げ、四捨五入を自由に設定することができます。ただし、端数処理は、税率毎に1回だけです。商品明細毎の端数処理はできません。

ⅳ 取引先にインボイス対象書類を告知して了解を得る

 自社が発行したインボイス対象書類は消費税課税事業者である取引先では仕入税額控除のために保存の必要があるので、どの書類がインボイス対象書類か取引先へ告知し了解を得る必要があります。

ⅴ インボイス対象書類の写しの保存方法の確定

 取引先に交付したインボイス対象書類の写しは自社で保存する必要がありますので、保存方法について検討しましょう。

②課税事業者(簡易課税)の事業者がするべきこと

 簡易課税制度を選択している場合、課税売上高から納付する消費税額を計算することから、仕入れや経費に関して交付を受けた請求書等はインボイスの法定記載事項を満たしている必要はありません。

 したがって、仕入先等がインボイスに対応している必要はなく、①課税事業者(本則課税)で示した自社が発行する請求書等をインボイスに対応させるだけで済みます。

③免税事業者がするべきこと

 令和5年10月1日時点で免税事業者である見込みの事業者は、インボイスに対応するため、消費税課税事業者になり適格請求書発行事業者になるか否かを決める必要があります。

 もし、インボイス制度が開始された後も免税事業者である場合には、取引先から価格改定や取引内容の見直しを検討される可能性があります。

 課税事業者になることで生じる消費税の納税負担増加と免税事業者のままでいることでの売上減少の可能性のどちらを取るのか検討する必要があります。

取引先が発行する請求書等への対応

 取引先がどのようにインボイスに対応するかは、現状だとわからない点が多いと思います。特に、現在免税事業者である小規模事業者からの仕入れや外注があるときは、相手方に適格請求書発行事業者登録の意向や登録状況を確認する必要があります。





※引用 TKC 事務所通信消費税インボイス制度特集号 タイムリミットから見たインボイス対応の総点検